神奈川県相模原市 | 社会福祉法人大地の会 (特別養護老人ホーム、デイサービス、居宅介護、訪問介護)

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社会福祉法人 大地の会

個人情報保護方針

社会福祉法人大地の会 塩田ホーム(以下「当法人」といいます。)は、お客様からの信頼を第一と考え、お客様個人に関わる情報を正確、かつ機密に取り扱うことは、当法人にとって重要な責務であると考えております。そのために、お客様の個人情報に関する「個人情報保護方針」を制定し、個人情報の取り扱い方法について、全職員への徹底を実践してまいります。その内容は以下の通りです。なお、既に当法人で保有し利用させていただいている個人情報につきましても、本方針に従ってお客様の個人情報の取り扱いを実施いたします。

塩田ホーム個人情報保護規定

目的

第1条 本規程は、特別養護老人ホーム塩田ホーム(以下、「事業者」という。)の業務に付随する個人情報を正確かつ安全に取り扱うことにより、利用者・従事者の情報を守り、その信頼にこたえるために必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条 本規程において、次の各号に掲げる用語は以下のように定義する。

  1. 個人情報:事業者が取り扱う個人に関する情報であって、特定の個人が識別されまたは識別され得るものをいう。
  2. サービス: 事業者が業務として提供する指定介護老人福祉施設事業、指定短期入所生活介護事業、訪問介護事業、居宅介護支援事業、通所介護事業及びこれらに付随するサービスをいう。
  3. 利用者:事業者が提供するサービスを利用する者をいう。
  4. 従事者:特別養護老人ホーム塩田ホームに従事する全ての者をいう。
  5. 家族:前3号、4号の親族をいう。

適用範囲

第3条 この規程は、事業者に従事するすべての者に適用する。

派遣社員に対する取り扱い

第4条 事業者が労働者派遣契約を締結し、受け入れる派遣社員の労働者派遣契約には、個人情報の取り扱いについて次の各号に記載する事項を定めるものとし、この規程に定められた内容を遵守させるものとする。

  1. 契約期間中は、個人情報の取扱いについて関係規程を遵守すること。
  2. 契約期間終了(解除を含む。)後といえども、契約中に知り得た個人情報を 第三者に漏洩してはならないこと。
  3. 契約期間終了時、事業者から受領していた一切の書類、資料等を事業者に返還すること。

個人情報の保護

第5条 事業者は、個人情報の収集等を行うときは、個人の権利利益を尊重すると共に、個人情報の保護に必要な措置を講じなければならない。

  1. 従事者は、その職務に関して知りえた個人情報をみだりに他人に知らせ、または、不当な目的に使用してはならない。
  2. 従事者が、その職を退いた後も前2項に従うものとする。

個人情報の収集の一般的制限

第6条 個人情報の収集等を行うときは、そのサービス提供また所掌する事務及び事業の目的達成に必要かつ最小限の範囲内で行わなければならない。

2 事業者は、次に掲げる事項に係る個人情報の収集等をしてはならない。ただし、法令等に定めがあるとき、またはサービス提供、事務若しくは事業の目的を達成するために当該個人情報を欠くことが出来ないときは、この限りでない。

  1. 思想、信条及び宗教に関する事項
  2. 社会的差別の原因となる事実に関する事項
  3. 犯罪に関する事項

個人情報の収集の制限

第7条 事業者は、個人情報を収集するときは、収集の目的を明らかにして、利用者及び家族の同意を得た上で収集しなければならない。

個人情報の適正な管理

第8条 事業者は、個人情報の収集等を行うときは、次に掲げる事項について必要な措置を講じ、適正な維持管理を行わなければならない。

  1. 個人情報は、その利用目的の達成に必要な範囲内において正確かつ最新の内容に保たれること。
  2. 個人情報の漏洩、改ざん、滅失、棄損その他個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講ずること。

2 事業者は、不必要となった個人情報については、廃棄し、または消去しなければならない。 

個人情報の利用制限

第9条 収集した個人情報の利用は、収集の目的の範囲内で行うこととする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 利用者または家族の同意を得ているとき。
  2. 法令等に定めがあるとき。
  3. 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

2 利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはいけない。なお、利用目的を変更する場合には、個人情報保護管理責任者の判断により行う。

個人情報の提供

第10条 個人情報を第三者に提供する場合には、次に掲げる場合を除き、あらかじめ利用者及び家族の同意、また、個人情報保護管理責任者の許諾を必要とする。

  1. 利用者の同意を得ているとき。
  2. 法令等に定めがあるとき。
  3. 出版、報道等により公にされているとき。
  4. 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

開示の申し出

第11条 利用者、家族は事業者に対し、文書等に記録されている個人情報の開示の申し出をすることが出来る。

個人情報の開示

第12条 事業者は、開示の申し出があったときは、開示申し出に係る自己情報に次の各号に掲げる情報のいずれかが記録されている場合を除き、開示申し出をした者に対し、当該個人情報を開示する。

  1. 開示申し出者以外の者の個人情報であって、開示することにより、当該開示申し出者以外の正当な権利利益を害すると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
  2. 法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、その他正当な利益を明らかに害するもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
  3. 調査、交渉、訴訟等に関する情報であって、利用者に開示することにより、事業者の公正かつ適正な事務又は事業の執行に著しい支障が生じるおそれのあるもの。
  4. 利用者の家族による開示申し出がなされた場合であって、開示することが当該利用者の利益に明らかに反すると認められる情報。
  5. 開示することにより、人の生命、健康、生活又は財産の保護その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報。
  6. 法令等の規程により開示することが出来ないとされている情報。

2 事業者は、開示申し出に係る個人情報に不開示情報が含まれている場合において、その部分を容易に、かつ、開示申し出の趣旨を損なわない程度に分離することが出来るときは、その部分を除いて当該個人情報を開示する。

3 開示申し出に対し、当該開示申し出に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、事業者は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該個人情報の開示を拒否することが出来る。

訂正等の申し出

第13条 利用者及び家族は、個人情報について事実の記載に誤りがあると認めるときは、事業者に対し、当該記載事項の訂正の申し出をすることが出来る。

2 利用者及び家族は、事業者が第6条の規定による制限を超え、又は第7条の規定によらないで個人情報を収集したと認めるときは、事業者に対し、当該個人情 報の削除の申し出をすることが出来る。

3 利用者及び家族は、事業者が第9条第1項の規定によらないで個人情報の目的外利用等をしていると認めるときは、事業者に対し、当該個人情報の利用等の中止の申し出をすることが出来る。

開示等の申請手続き

第14条 個人情報の開示又は訂正等(以下「開示等」という。)の申し出をしようとする者は、事業者が定める個人情報開示等申出書を用いて事業者に対して申請するものとする。

2 開示等の申し出をしようとする者は、当該個人情報に係る利用者又は家族であることを証する書類を事業者に提示しなければならない。

開示等の申し出に対する決定等

第15条 事業者は、開示申し出があったときは、その申し出を受けた日の翌日から起算して14日以内に、当該開示申し出に対する可否の決定をするものとする。なお、当該申し出に対する可否の決定は個人情報保護管理責任者が行う。

2 事業者は、訂正等の申し出があったときは、その申し出を受けた日の翌日から起算して30日以内に、当該訂正等の申し出に対する可否の決定を行う。

3 事業者は、前2項の決定をしたときは、開示等申し出者に対し、速やかに当該決定の内容を文書により伝えなければならない。

4 事業者は、やむを得ない理由により、第1項又は第2項に規定する期間内に開示等の決定をすることが出来ないときは、当該申し出を受けた日の翌日から起算して60日を限度として、その期間を延長することが出来るものとする。この場合において、事業者は、開示等申し出者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を文書により通知する。

5 第1項又は第2項の場合において、自己情報の全部又は一部について開示等をしないことを決定したときは、その理由をあわせて通知する。

開示等の実施

第16条 個人情報の開示は、文書による閲覧及び写しの交付により行うものとする。なお、個人情報の写しの交付を受ける者は当該写しの交付に要する実費相当額(10円/1枚)の負担をしなければならない。

2 事業者は、第15条第2項の規定により訂正等を決定したときは、速やかに訂正等を行うものとする。

不服の申し出

第17条 開示等申し出者は、開示等の決定について不服があるときは、事業者に対して書面により不服の申し出をすることが出来る。

2 前項の申し出は、開示等の決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に行わなければならない。

3 事業者は、第1項の申し出があったときは、当該申し出に係る開示等の決定の適否について再度の検討したうえで、当該申し出に対する回答を文書により行う。

苦情・相談の申し出

第18条 利用者及び家族は、事業者が行った個人情報の取り扱いについて苦情・相談があるときは、事業者に対し、苦情・相談の申し出をすることが出来る。

2 事業者は、前項に規定する苦情・相談の申し出を受けた際には、迅速かつ適切な処理に努め、その結果について文書により申し出者に通知する。

3 事業者は苦情・相談の申し出に対して、迅速かつ適切に対応するため、苦情・相談担当者を配置し、事実関係の調査の実施、改善措置、利用者及び家族に対する説明及び苦情記録の整備、その他必要な措置を講ずる。

4 苦情・相談受付担当者は生活相談員を以ってこれにあてる。

個人情報保護管理責任者

第19条 事業者は、個人情報の収集、利用及び保管等を適正に行うため、個人情報保護管理責任者1名を置くこととし、施設長を以ってこれにあてる。

2 個人情報保護管理責任者は、本規程を理解及び遵守するとともに、個人情報保護のために必要かつ適切な安全管理の措置を講じなければならない。

3 個人情報保護管理責任者は、従事者に対して、個人情報保護に関する必要な指示、指導及び措置を行うことが出来る。

4 個人情報保護管理責任者は、本規程に定める個人情報の収集、利用、提供、保管等に関して必要な決定を行い、これを記録として保管しておかなければならない。

個人情報保護推進委員会

第20条 事業者は、個人情報の公開・保護に関し、実施体制の整備及び能率的かつ適正な運営を図るために個人情報保護推進委員会を置く。

2 個人情報保護推進委員会は、医務・事務・栄養・介護・生活相談員より各1名の代表者を以って委員を構成する。

3 個人情報法保護推進委員会の委員長は個人情報保護管理責任者がつとめる。

4 個人情報保護推進委員会は、少なくとも年1回以上会議を開催し、個人情報の取り扱いについての事業所内での遂行状況の見直し、及び個人情報保護に関する教育研修の実施等を行う。

その他

第21条 この規程に定めのない事項及びこの規程の解釈に疑義が生じた場合は、法令やその他の規範に準拠して個人情報保護管理責任者が決定する。

2 前項にかかわらず、重要事項であって、法令やその他の規範に準拠して解釈することができないものについては、個人情報保護推進委員会において協議の上決定する。

付則

この規程は平成17年4月1日より施行する。


個人情報の保護に関する法令・規範の遵守について

当法人は、当法人が保有する個人情報に関して適用される個人情報保護関連法令及び規範を遵守します。また本方針は、日本国の法律、その他規範により判断致します。本方針は当法人の個人情報の取り扱いに関しての基本的な方針を定めるものであり、当法人は本方針に則って個人情報保護法等の法令・規範に基づく個人情報の保護に努めます。


個人情報の安全管理措置について

当法人は、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等から保護し、正確性及び安全性を確保するために管理体制を整備し、適切な安全対策を実施致します。個人情報を取り扱う事務所内への部外者の立ち入りを制限し、当法人の個人情報保護に関わる役員・職員等全員に対し教育啓発活動を実施するほか管理責任者を置き個人情報の適切な管理に努めます。


継続的な改善について

当法人は、個人情報保護への取組みについて、日本国の従うべき法令の変更、取り扱い方法、環境の変化に対応するため、継続的に見直し改善を実施致します。


お問い合わせ

個人情報の取り扱いに関するお問い合わせは、こちらまでご連絡下さい。

【個人情報取扱い窓口】
社会福祉法人大地の会 塩田ホーム ◆TEL.042-778-4090(代表) ◆FAX.042-778-4876


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