上限額の区分
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(※1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、概ね300万円以下の収入の世帯が対象となります。
(※2)概ね600万円以下の収入の世帯が対象となります。
(※3)入所施設利用者(20歳以上)と、グループホーム利用者の場合は、課税世帯であれば「一般2」の区分になります。
サービス種類ごとに、サービスを提供する事業者が受け取れる額が決められています。それを報酬基準といいます。例えば1時間で1,000円などと決められている報酬基準のサービスを2時間使った場合は、報酬額は2,000円となります。利用者は、報酬額の1割を負担することになりますので、この場合は、200円が利用者負担となります。
一人で多くのサービスを利用すると、利用者負担が高額になってしまうので、サービスの利用を控えることになりかねません。そうしたことを防ぐため、月ごとの利用者負担額には、上限額が定められています。この上限額は、世帯の収入状況等に応じて、4つに区分されています。
(※1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、概ね300万円以下の収入の世帯が対象となります。
(※2)概ね600万円以下の収入の世帯が対象となります。
(※3)入所施設利用者(20歳以上)と、グループホーム利用者の場合は、課税世帯であれば「一般2」の区分になります。
サービスの1割負担以外に、提供されるサービスの種類によっては、実費を負担していただくことがあります。