神奈川県相模原市 | 社会福祉法人大地の会 (特別養護老人ホーム、デイサービス、居宅介護、訪問介護)

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移動支援(ガイドヘルプ)

障がい者支援

移動支援(ガイドヘルプ)

屋外での移動が困難な障害のある人に、外出に必要な支援を行います。世帯の所得に応じて決定する負担上限月額と、ひと月に利用したサービス経費の1割に相当する額を比較し、いずれかの低い額が利用者負担額となります。

対象となる人

次の1から3のいずれかに該当する、市内在住の人や市から障害福祉サービス受給者証の交付を受けてグループホームに入居している人など(児童を含む)。ただし、施設に入所している人及び同行援護が利用できる人は対象となりません。

1.身体障害者手帳の交付を受けている人で、次のいずれかに該当する人
(1)視覚障害1級~6級の人
(2)肢体不自由1級で両上肢と両下肢に障害のある人、又はこれに準ずる人

2.療育手帳の交付を受けている人、又は児童相談所・知的障害者更生相談所で知的障害があると判定された人

3.精神障害者保健福祉手帳1級~3級の人又はこれに準ずる人

対象となる外出の内容

  • ●社会生活上必要不可欠な外出や、社会参加等の余暇活動に関する外出で、次のような外出となります。
  • ●学校行事・PTA活動(入学式、卒業式、運動会、保護者会、PTA活動等)
  • ●家計の維持に係る手続・相談(生活費払戻し、公共料金支払い等)
  • ●住居の維持に係る手続・相談(住居の取得、維持管理、賃貸契約等)
  • ●生活必需品の買物
  • ●理容・美容
  • ●就職・就学のための活動
  • ●冠婚葬祭(通夜、告別式、お見舞い、結婚式等)
  • ●社会的慣習(初詣、七五三、墓参り等)
  • ●余暇活動(スポーツ・文化・レクリエーション活動、ショッピング、旅行等)

通学等で通常送迎している家族等が病気となったときなど、合理的な理由により一時的に送迎ができない場合については、相談窓口に相談してください。

対象とならない外出の内容

  • ◆宿泊を伴う外出
  • ◆通学等で通年かつ長期にわたる外出
  • ◆宗教・政治・経済的活動に係る外出
  • ◆社会通念上適当でない外出(ギャンブル等)
  • ◆移動支援の目的に当たらない外出

利用者のご負担額

世帯の所得に応じて決定する負担上限月額と、ひと月に利用したサービス経費の1割に相当する額を比較し、いずれかの低い額が利用者負担額となります。

関連リンク

相模原市の「移動支援(ガイドヘルプ)サービス概要」に関してはこちらをご覧ください。

「相模原市 移動支援事業(ガイドヘルプ)」 「相模原市 移動支援事業(ガイドヘルプ)」